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入会のご案内

入会のご案内

 当会の「設立の目的」にご賛同いただき、「会則」に同意いただける健康保険組合みなさまの入会をお待ちしております。  入会をご希望される組合は、下記留意事項をご参照いただき、別紙「入会申込書」をご記入・社印を押印のうえ、事務局宛てに郵送にてお申し込みください。

入会申込書
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保険者機能を推進する会 会則
第1章 総則
  (名称)
  第1条
  本会は、「保険者機能を推進する会」という。
  (目的)
  第2条
  保険者機能の原点は、被保険者・被扶養者のために
(1)
良質な医療を確保する
(2)
保険料を効率的に活用する
(3)
保健事業に代表される健康づくりを推進する
ことにあり、この実施・実現が保険者の使命である。
本会は、保険者自身が集い、参画し、この保険者の使命の実施・実現のため、保険者機能の研究とその具体的方策とを実行に結びつけていくことを目的とする。

  (事業)
  第3条
 
1.
目的を実行するための事業は、それぞれの企画内容に応じ、部会及び必要に応じ、部会の下に分科会を組織し実行する。部会長は部会に参加する会員健保組合の役職者より選出し、分科会のリーダーは部会長が指名する。また必要に応じ、部会長は副部会長を指名することができる。
2.
会員は原則として何れかの部会に参加する。

  (事務局)
  第4条
  事務局は、東京都中央区日本橋2-1-3 日本橋朝日生命館9Fに置く。

第2章 会員
  (入会)
  第5条
 
1.
本会の会員は、保険者である健康保険組合とし、会員の新規加入に際しては、幹事会の承認を得るものとする。
2.
準会員として、健康保険組合で構成する組織(都道府県連合会またはその下部組織)が加入することもできる。幹事会の承認は同じ。

  (退会)
  第6条
  会員ならびに準会員が退会しようとするときは、幹事会宛通知をもって自由とする。
ただし、事業を実施した後、その資産等が発生、もしくは残存した場合は、原則としてこれを放棄する。

第3章 役員
  (役員)
  第7条
  本会に次の役員を置く
代表幹事    幹事の半数以内
幹事       代表幹事を含む15名以内
監査役      2名

  (役員の選出)
  第8条
 
1.
幹事及び監査役は会員健康保険組合の役職者の中から総会において選出する。
尚、補欠選出の場合、総会を開催することができないときは、幹事会で選出することができる。
2.
代表幹事は、幹事の互選により選出し、総会の承認を得る。
3.
役員が任期途中で会員健康保険組合の役職を外れた場合は退任とし、任期中に退任者が出た場合、その欠員により、会の運営に支障をきたすときは、幹事会で補欠選出を行う。

  (役員の任期)
  第9条
 
1.
役員の任期は1期2年とし、再任は妨げない。
2.
改選による役員の任期は、4月1日から翌々年3月31日までの2年間とする。
3.
補欠選出により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

  (役員の任務)
  第10条
  役員の任務は次のとおりとする。
(1)
代表幹事は代表幹事会を組織し、代表幹事会は会務を総括し、この会を代表する。
(2)
幹事は幹事会を組織し、重要な会務を審議ならびに処理する。
(3)
監査役はこの会の会計ならびに事業内容に関する監査を行う。

  (特別顧問及びアドバイザー)
  第11条
  本会に特に功労のあった者を特別顧問に委嘱することが出来る。
また、本会の目的に賛同する行政・大学・関係団体並びに研究機関などの関係者をアドバイザーに迎えることが出来る。
特別顧問及びアドバイザーは幹事会の承認をもって代表幹事会が委嘱する。

第4章 会議
  (総会)
  第12条
 
1.
総会は年2回以上開催する。幹事会において必要と認めたとき、または、会員の3分の1以上から会議の目的を示して開催の要請があった時に開催する。
2.
総会は代表幹事会が招集する。

  (総会の議長)
  第13条
  総会の議長は代表幹事の一人が務める。

  (総会付議事項)
  第14条
  総会は次の事項を審議決定する。
(1)
事業計画および収入支出予算
(2)
事業報告および決算
(3)
剰余金処分
(4)
重要財産処分
(5)
役員の選出
(6)
会則の改廃
(7)
その他幹事会が必要と認めた事項

  (総会の議決)
  第15条
 
1.
総会は会員の半数以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決定する。可否同数の場合は議長が決定する。
2.
総会に出席できない会員は、事前に議長に委任して総会への委任状による出席ならびに議決権の行使をすることができる。

  (緊急処理)
  第16条
 
1.
総会の議決を要する事項であって、総会を招集することができないときは、幹事会で専決することができる。
2.
前項により専決した事項は次の総会で承認を得なければならない。

  (代表幹事会)
  第17条
 
1.
代表幹事会は代表幹事によって構成し、必要に応じて開催する。
2.
代表幹事会は、議事に応じて代表幹事の一人が招集する。
3.
代表幹事会の議長は召集した代表幹事が務める。

  (幹事会)
  第18条
 
1.
幹事会は幹事によって構成し、必要に応じて開催する。
2.
幹事会は、代表幹事会が招集する。
3.
幹事会の議長は代表幹事の一人が務める。

  (幹事会付議事項)
  第19条
 
1.
幹事会は次の事項を審議決定する。
(1)
総会の招集および総会に提出する議案
(2)
会の運営に関する事項
(3)
事業計画の具体化に関する必要事項
(4)
会員の入会に関する事項
(5)
その他幹事会が必要と認めた事項
2.
幹事会の議決を要する事項であって、幹事会を招集することができないときは、書類(メールも可)による持ち回り幹事会で決することができる。

  (幹事会の議決)
  第20条
  幹事会は、幹事の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は出席幹事の過半数をもって決定する。可否同数の場合は代表幹事の過半数をもって決定する。

第5章 会計
  (会計及び会計年度)
  第21条
  本会の会計は、会の運営維持に関わる本会計と、事業の推進実施に関わる事業会計とし、会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

  (本会計及び会費)
  第22条
  本会計は会費と臨時会費並びに雑費とし、印刷物等の実費負担の際の端数剰余金等は雑費に計上する。会費は健康保健組合単位、臨時会費は総会等の参加個人単位とする。会費額及び徴収方法の決定並びに変更は、幹事会を経て総会の承認をもって決定する。臨時会費は代表幹事会が決め、その都度徴収する。

  (事業会計)
  第23条
  事業に関わる経費については、それぞれの事業に参加する会員で負担するものとし、その額および徴収方法はそれぞれの部会において決定し、幹事会の承認を経て徴収する。

  (寄付・助成・補助)
  第24条
  本会の運営並びに企画事業に関して、寄付もしくは助成、補助を受けることが出来る。それぞれの内容により、本会計もしくは事業会計に入れ、処理する。

  附 則
     
1.
この規程は、平成14年7月26日より実施する。
2.
この規程は、平成17年6月13日より変更実施する。 
年会費
当会の年会費は一律7万円ですが、22年度に関しては、通常会費のほかに、下記の臨時会費を徴収させていただくことになりました。(※年度により変動する場合があります)
年会費の他、総会や各委員会(それぞれ年2回程度開催)にご参加の場合の参加費(1万円程度)をいただいておりますが、会場費等の都合で変動する場合がございますので、予めご了承願います。

平成22年度臨時会費

被保険者数
(平成22年4月1)
H22年度
臨時会費
H22年度
会費合計
5千人未満 20,000円 90,000円
5千人以上 1万人未満 40,000円 110,000円
1万人以上 2万人未満 60,000円 130,000円
2万人以上 5万人未満 80,000円 150,000円
5万人以上 100,000円 170,000円
年会費
「保険者機能を推進する会 事務局」
東京都中央区日本橋2-1-3 日本橋朝日生命館9F
TEL:03-6225-2032
FAX:03-6225-2061